15 特許主務官庁は、ある事情が存在する場合、申請により強制実施権の設定を廃止しなければな らないが、その事情に該当しないものは次のうちどれか。
(A)被授権者(強制実施権の実施者)が特許主務官庁の審定に従った補償金を支払わない場合
(B)強制実施権をするに至った事実に変更があり、強制実施権の設定を行う必要がなくなった場合
(C)第三者が、特許主務官庁に対して、自らも当該強制実施権を実施したい旨を通知した場合
(D)被授権者(強制実施権の実施者)が強制実施権の内容に従った強制実施権の実施を行わなか った場合

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統計: 尚無統計資料