107年 - [無官方正解]107 國立臺北大學_碩士班一般入學考試試題_法律學系(法理學組、公法學組、民事法學組、刑事法學組、財經法學組組):日文#146486

科目:研究所、轉學考(插大)◆日文 | 年份:107年 | 選擇題數:10 | 申論題數:17

試卷資訊

所屬科目:研究所、轉學考(插大)◆日文

申論題 (17)

五、請將下列短文翻譯成中文。(共 30 分)

NHK の受信料制度が憲法が保障する「契約の自由」に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田遠郎長官)は 6 日、制度を「合憲」とする初判断を示した。国民が公平に財源を負担して NHK を支える制度の合理性を司法が認めた形となる。今後の公共放送のあり方を巡る議論や、約 900 万世帯に上る未契約者からの受信料徴収にも影響を与えそうだ。

今回の裁判は 2006 年にテレビを設置した後、「偏った放送内容に不満がある」と受信契約を拒んでいた東京都内の 60 代男性を相手取り、NHK が契約締結や未払い分の支払いを求めて 11 年に提訴。NHK はこれまで未契約者に対する同種訴訟を約 300 件起こしているが、最高裁が判決を出すのは今回が初めて。

放送法 64 条は、テレビなどの放送受信設備を設置した世帯や事業所は「NHK と受信契約をしなければならない」と規定する。この規定を巡り、男性側は「罰則はなく、努力義務に過ぎない。契約を強制する規定だとすれば憲法に違反する」と主張。NHK 側は「放送法が定める『豊かで良い放送』をするために受信料制度は不可欠で、合理性や必要性がある」などと反論していた。

1、2 審は、契約は義務と認めた上で受信料制度は「公共の福祉に適合し必要性が認められる」と合憲判断。男性に未払い分約 20 万円の支払いを命じた。双方の上告を受け、最高裁は昨年 11 月、15 人の裁判官全員で憲法判断や重要な争点の判断を行う大法廷に審理を回付していた。

(引自毎日新聞,「NHK 受信料・制度は「合憲」最高裁が初判断」,2017 年 12 月 6 日,

https://mainichi.jp/articles/20171206/k00/00e/040/327000e)