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試題詳解

試卷:104年 - 104 專技高考_專利師(選試專業日文及工程力學)、專利師(選試專業日文及生物技術)、專利師(選試專業日文及電子學)、專利師(選試專業日文及物理化學)、專利師(選試專業日文及工業設計)、專利師(選試專業日文及計算機結構):專業日文#25600 | 科目:專業日文

試卷資訊

試卷名稱:104年 - 104 專技高考_專利師(選試專業日文及工程力學)、專利師(選試專業日文及生物技術)、專利師(選試專業日文及電子學)、專利師(選試專業日文及物理化學)、專利師(選試專業日文及工業設計)、專利師(選試專業日文及計算機結構):專業日文#25600

年份:104年

科目:專業日文

13 わが国の特許制度においては、特許出願より前に公開された発明は原則として特許を受けることはで きません。しかし、刊行物への論文発表等によって自らの発明を公開した後に、その発明について特 許出願をしても一切特許を受けることができないとすることは、発明者にとって酷な場合もあり、又、 産業の発達への寄与という特許法の趣旨にもそぐわないといえます。このことから、特許法では、特 定の条件の下で発明を自ら公開し、その後に特許出願した場合には、先の自らの公開によってその発 明の新規性が喪失しないものとして取り扱う規定、すなわち:
(A)発明の新規性喪失が設けられています
(B)発明の進歩性喪失が設けられています
(C)発明の新規性喪失の例外規定が設けられています
(D)発明の進歩性喪失の例外規定が設けられています
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