16 甲は、特許権 P につき、公知発明 A による新規性欠如を理由として無効審判を請求したところ、
審理の結果、不成立となった。我が国の専利法によると、同一の特許権 P につき、無効審判を 再請求することができないとされているのは、以下のうちどれか。
(A)乙が同一の特許権 P につき、公知発明 A による新規性欠如を理由として無効審判を請求する場合
(B)甲が同一の特許権 P につき、公知発明 B による新規性欠如を理由として無効審判を請求する場合
(C)乙が同一の特許権 P につき、公知発明 A による進歩性欠如を理由として無効審判を請求する場合
(D)甲が同一の特許権 P につき、公知発明 B による進歩性欠如を理由として無効審判を請求する場合