188. 依職業安全衛生法施行細則規定,下列何者非屬應實施作業環境測定之作業場所?
(A)高溫作業場所
(B)鉛作業場所
(C)顯著發生噪音之作業場所
(D)行政人員辦公場所。

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統計: A(1), B(8), C(9), D(938), E(0) #3272440

詳解 (共 2 筆)

#6480459
職業安全衛生法施行細則   第 17 條...
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#7167862
依《職安法施行細則》第 6 條以下屬於「...
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