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試題詳解

試卷:98年 - 98 專技高考_專利師(選試專業日文及工程力學)、專利師(選試專業日文及生物技術)、專利師(選試專業日文及電子學)、專利師(選試專業日文及物理化學)、專利師(選試專業日文及工業設計)、專利師(選試專業日文及計算機結構):專業日文#29554 | 科目:專業日文

試卷資訊

試卷名稱:98年 - 98 專技高考_專利師(選試專業日文及工程力學)、專利師(選試專業日文及生物技術)、專利師(選試專業日文及電子學)、專利師(選試專業日文及物理化學)、專利師(選試專業日文及工業設計)、專利師(選試專業日文及計算機結構):專業日文#29554

年份:98年

科目:專業日文

20 次の文章を読んで質問を答えてください。 平成 20 年 4 月 18 日に公布された「特許法等の一部を改正する法律(平成 20 年法律第 16 号)」により、 審判制度が一部変更されました。特許制度における審判請求期間の拡大について。制度利用者に対する 手続保障等の観点から、特許制度における拒絶査定不服審判の請求期間が拒絶査定の謄本の送達があっ た日から「3 月以内」(改正前は「30 日以内」)に拡大されました(特許法第 121 条第 1 項)。 また、審判請求に伴う明細書等の補正の時期について、改正前は、「審判請求日から 30 日以内」とされ ていましたが、補正内容を十分に検討した上で審判請求が行われるようにするとともに、第三者の監視 負担が過度とならないようにするため、「審判請求と同時にするとき」に変更されました(特許法第 17 条 の 2 第 1 項第 4 号)。なお、審判請求書の「請求の理由」欄の記載については、改正前と同様に審判請 求後の補正が可能です(特許法第 17 条第 1 項、第 131 条の 2 第 1 項)。 質問は、特許法改正後、以下の叙述のうち、正しいものは、どれか。
(A)明細書等の補正の時期には、審判請求日から 30 日以内
(B)審判の請求期間が拒絶査定の謄本の送達があった日から 30 日以内
(C)明細書等の補正は、審判請求と同時にのみ可能だ
(D)審判請求書の「請求の理由」欄の記載には、審判請求日から 30 日以内
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