58. 下列何者非屬勞工健康保護規則所稱特別危害健康作業?
(A)游離輻射作業
(B)重體力勞動作業勞工 保護措施標準所稱之重體力作業
(C)粉塵危害預防標準所稱之粉塵作業
(D)鉛中毒預防規則所稱之鉛 作業。

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統計: A(16), B(157), C(5), D(4), E(0) #2826320

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職業安全衛生法施行細則第28條: 本法第...
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私人筆記#3989490
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職業安全衛生法施行細則第 28 條本法第...
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