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上一題
8 「相手方が製造等をする製品又は用いる方法(以下「対象製品等」という。)が特許発明の技術的範囲 に属するかどうかを判断するに当たっては、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて 特許発明の技術的範囲を確定しなければならず(特許法 70 条 1 項参照)、特許請求の範囲に記載された 構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合には、右対象製品等は、特許発明の技術的範囲に属する ということはできない。」この叙述が、どんな文書か。
(A)特許拒絶理由について
(B)特許権侵害訴訟の判決について
(C)特許請求の範囲の補正通知について
(D)特許無効審判の審決について


8 「相手方が製造等をする製品又は用いる方法(以下「対象製品等」という。)が特許..-阿摩線上測驗