申論題內容
―、AはBに機械甲を4月1日を引渡期日として100万円で譲渡したが、予定 していた海上輸送航路において、海賊行為等が頻発しているため、運送の 予定が立たず、4月1日に引渡しができるか不安定な状況である。BがA に代替輸送手段等の対処を求めたところ、特に履行期の重要性についての BからAへの説明が不十分だったこともあって、対処に要する期間に関し てAがBに伝えた見込み等も不正確となった。Aは相当の費用もかけて、 輸送手段の確保・調整に努力を継続したが、Bは本件売買契約によって企 図していた目的を達成しえなくなったとして、Aからの代金請求を拒絶し た。(15%)
※摘錄自民法(債権法)改正検討委員会編『詳解 債権法改正の基本方針 I』」(商事法務,2009年)354頁。