三、請將下列短文翻譯成中文(25 分)。
「夫婦別姓訴訟において、最高裁大法廷は判決の中で、原告らが提起した国際人権条約違反の主張に真正面から答えることはなかったかわりに、「家族」や「子の利益」という国際人権法上の重要な概念について一定の見解を示したことにより、これらの問題についての本格的な議論の必要性を提起したと言うこともできるだろう。現在、日本では、憲法 24 条、離婚後の子と両親との関係、子の嫡出推定等、様々な角度から「家族のあり方」をめぐる議論がなされている。多様な家族を許容し、また、家族という集団の保護の一方で、家族という集団・領域内における女性に対する差別や暴力からの保護といった家族構成員個人の人権保障を重視する国際人権法の視点が、日本における家族のあり方をめぐる今後の議論において、重要で不可欠な要素として組み込まれることを望む。」
(引用自大谷美紀子「夫婦別姓訴訟最高裁大法廷判決―国際人権法の視点と家族・子の利益をめぐる議論」学術の動向 2016 年 12 月号,
https://www.jstage.jst.go.jp/article/tits/21/12/211286/_pdf)