三、請將下列短文翻譯成中文。(25 分)
「裁判の公正、中立は、裁判ないしは裁判所に対する国民の信頼の基礎を成すものであり、裁判官は、公正、中立な審判者として裁判を行うことを職責とする者である。したがって、裁判官は、職務を遂行するに際してはもとより、職務を離れた私人としての生活においても、その職責と相いれないような行為をしてはならず、また、裁判所や裁判官に対する国民の信頼を傷つけることのないように、慎重に行動すべき義務を負っているものというべきである(〔最大決平 13・3・30 集民 201 号 737 頁〕参照)。」
「裁判所法 49 条も、裁判官が上記の義務を負っていることを踏まえて、『品位を辱める行状』を懲戒事由として定めたものと解されるから、同条にいう『品位を辱める行状』とは、職務上の行為であると、純然たる私的行為であるとを問わず、およそ裁判官に対する国民の信頼を損ね、又は裁判の公正を疑わせるような言動をいうものと解するのが相当である。」
(引用自日本最高裁判所大法廷・平成 30 年 10 月 17 日(平成 30 年(分)第 1 号)決定)