二、將下列日文翻譯成中文:(25 分) 訴訟物とは? さて、原告が訴訟物を提起する場合は、当然のことですが、裁判所は何につい て判断すればいいのかが明確でなければなりません。 「被告がけしからんから、判決を下してくれ」と言われても、裁判所としては 困ってしまいますよね。 そこで、訴訟を提起する原告としては、何について判断してもらいたいのかを 明らかにする必要があります。この原告が明らかにすべき審判の対象を「訴訟 物」といいます。 ひと昔前は「新訴訟物論だ! いや旧訴訟物論だ!」という訴訟物論争が盛ん でしたが、最近の学者の多くは実務で採用されている旧訴訟物理論を採ってい る人が多いようです。 学者の争いはともかく、そもそも審判の対象である「訴訟物」っていったい何 なんだ?