六、請將下列短文翻譯成中文。(25分) 「台湾の民法における債務不履行の三分体系は、不完全給付の形成によって明確になったのである。1999年債権法改正は、60年間の学説や判例の蓄積を明文化したが、不完全給付の概念自体、その法的効果、瑕疵給付と加害給付の二分体系ないしそれと目的物の瑕疵担保との関係等においては、日本の戦前の学説を継受した影が濃い。戦後、台湾に身を置いた中華民国の研究者が、直接にドイツ民法の付随義務の理論を輸入し、さらに、1980年以降にドイツ留学経験者が積極的債権侵害論を導入したため、日本を経由した継受は少しずつ消え、日本民法の学説からの脱却が現れ始めた。とはいえ、台湾の不完全給付制度が民法制定後のまもなくから日本の学説の影響を受けたという経緯から、不完全給付の制度に関する研究にとっては日本民法の学説、特に戦前の理論への理解が不可欠である。日本の学説への再認識と再検討を通じ、台湾が継受した日本の不完全履行または積極的債権侵害論は、実は日本の研究者に消化され整理されたものであることが判明し、もはやドイツの学説そのものではない。」(引用自陳自強著、黃詩淳譯、新井誠監譯,「台湾における不完全給付:日本の学説の盲従?」,法學新報,第120卷第3期,2013年)