10 わが国の特許審査基準には、「二項以上に付属する付属項は多数付属項であり、選択式をもっ
て行わなければならない」という規定が設けられている。以下のうち、「選択式」の付属記載
方式ではないものはどれか。
(A)請求項 1 もしくは請求項 2 で述べたもの
(B)請求項 1 から 5 までの中のいずれか一つで述べたもの
(C)請求項 1 から 5 までで述べたもの
(D)請求項 1 及び 2 の中の一つで述べたもの
答案:登入後查看
統計: A(0), B(0), C(3), D(2), E(0) #1866260
統計: A(0), B(0), C(3), D(2), E(0) #1866260