14.汽車下列何者設備規格不得變更:
(A)汽車車身式樣
(B)軸距規格
(C)噸位
(D)
頭燈。
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統計: A(14), B(166), C(6), D(10), E(0) #2923994
統計: A(14), B(166), C(6), D(10), E(0) #2923994
詳解 (共 1 筆)
#5494514
道路交通安全規則
第 23-1 條
汽車下列設備規格不得變更:
一、底盤設備:
(一)方向盤位置。
(二)傳動系統設備:指汽車之排檔型式、驅動方式、變速箱及齒輪箱。
(三)煞車作用設備:指煞車作用種類(總泵、分泵及油管)及防滑煞車系統。
(四)懸吊系統:指支臂、三角架與連桿機構。
(五)軸距規格。
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