21 意圖供冒用身分使用,而偽造、變造國民身分證,足以生損害公眾或他人者,處幾年以下有期徒刑?
(A)2 年
(B)3 年
(C)4 年
(D)5 年
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統計: A(9), B(142), C(4), D(1191), E(0) #682340
統計: A(9), B(142), C(4), D(1191), E(0) #682340
詳解 (共 3 筆)
#1472897
戶籍法57條 意圖供冒用身分使用,而偽造、變造國民身分證,足以生損害於公眾或他人者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金。
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#956362
原本題目:
21 意圖供冒用身分使用,而偽造、變造國民身分證,足以生損害公眾或他人者,處幾年以下有期徒刑?
(A)2 年 3 (B) 年 4 (C) 年 5 (D) 年
修改成為
21 意圖供冒用身分使用,而偽造、變造國民身分證,足以生損害公眾或他人者,處幾年以下有期徒刑?
(A)2 年 (B)3 年 (C)4 年 (D)5 年
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