22 関連意匠についての次の記述のア~エの記述のうち、わが国の専利法の規定及び審査基準に照らし、妥当なものをすべて挙げた組み合わせはどれか。
ア、意匠の許可公告後、当該意匠出願人は、あらためて類似の意匠をもって関連意匠を出願してはならない。
イ、「スプーンの柄」の部分意匠及び「金槌の柄」の部分意匠のデザインは類似であれば、原意匠及びその関連意匠として出願できる。
ウ、「携帯電話の押しボタン」及び「携帯電話のアイコン」は類似物品であるため、原意匠及び関連意匠として出願できる。
エ、関連意匠の専利要件の判断は、出願日(優先権を主張する場合は、優先権日)を判断の基準日とする。
(A)ア、イ
(B)イ、ウ
(C)ア、エ
(D)イ、エ
詳解 (共 1 筆)
未解鎖
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