25 パリ条約(ストックホルム改定条約)第 3 条は「同盟に属しない国の国民であって、いず れかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する ものは、同盟国の国民とみなす」との規定を設けている。同条の規定によれば同盟国の国 民としてみなされるものについて、甲~丁の組み合わせとして最も適切なものを選べ 
 甲:同盟に属しない国の国民であって、いずれかの同盟国の領域内に住所を有する者 
 乙:同盟に属しない国の国民であって、いずれかの同盟国の領域内に現実の工業上の営業 所を有する者 丙:同盟に属しない国の国民であって、いずれかの同盟国の領域内に真正の商業上の営業 所を有する者 丁:同盟に属しない国の国民であって、いずれかの同盟国の領域内に商業上の営業所を有 する者
(A)甲乙丙丁すべて同盟国の国民としてみなされる
(B)甲のみ同盟国の国民としてみなされる
(C)甲乙丙が同盟国の国民としてみなされる
(D)甲丁が同盟国の国民としてみなされる

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統計: A(0), B(1), C(0), D(0), E(0) #2991109