320. 依勞工作業環境監測實施辦法規定,下列何種作業場所不必實施作業環境監測?
(A)坑內作業場所
(B)一般辦公室無中央空調作業場所
(C)鉛作業場所
(D)高溫作業場所 。
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統計: A(4), B(184), C(1), D(5), E(0) #3422761
統計: A(4), B(184), C(1), D(5), E(0) #3422761
詳解 (共 2 筆)
#6575210
職業安全衛生法施行細則 第17條
本法第十二條第三項規定應訂定作業環境監測計畫及實施監測之作業場所如下:
一、設置有中央管理方式之空氣調節設備之建築物室內作業場所。
二、坑內作業場所。
三、顯著發生噪音之作業場所。
四、下列作業場所,經中央主管機關指定者:
(一)高溫作業場所。
(二)粉塵作業場所。
(三)鉛作業場所。
(四)四烷基鉛作業場所。
(五)有機溶劑作業場所。
(六)特定化學物質作業場所。
五、其他經中央主管機關指定公告之作業場所。
本法第十二條第三項規定應訂定作業環境監測計畫及實施監測之作業場所如下:
一、設置有中央管理方式之空氣調節設備之建築物室內作業場所。
二、坑內作業場所。
三、顯著發生噪音之作業場所。
四、下列作業場所,經中央主管機關指定者:
(一)高溫作業場所。
(二)粉塵作業場所。
(三)鉛作業場所。
(四)四烷基鉛作業場所。
(五)有機溶劑作業場所。
(六)特定化學物質作業場所。
五、其他經中央主管機關指定公告之作業場所。
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職業安全衛生法施行細則 第17條
本法第十二條第三項規定應訂定作業環境監測計畫及實施監測之作業場所如下:
一、設置有中央管理方式之空氣調節設備之建築物室內作業場所。
二、坑內作業場所。
三、顯著發生噪音之作業場所。
四、下列作業場所,經中央主管機關指定者:
(一)高溫作業場所。
(二)粉塵作業場所。
(三)鉛作業場所。
(四)四烷基鉛作業場所。
(五)有機溶劑作業場所。
(六)特定化學物質作業場所。
五、其他經中央主管機關指定公告之作業場所。
本法第十二條第三項規定應訂定作業環境監測計畫及實施監測之作業場所如下:
一、設置有中央管理方式之空氣調節設備之建築物室內作業場所。
二、坑內作業場所。
三、顯著發生噪音之作業場所。
四、下列作業場所,經中央主管機關指定者:
(一)高溫作業場所。
(二)粉塵作業場所。
(三)鉛作業場所。
(四)四烷基鉛作業場所。
(五)有機溶劑作業場所。
(六)特定化學物質作業場所。
五、其他經中央主管機關指定公告之作業場所。
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