426 自動車ドライバーが自動車を運転して事故を起こし、死傷者がなく、自動車が走行できる場合、直ちに自動車の位置をマークして道路の端に移動せずに交通の妨げになった場合、ドライバーに課す罰金額は:
(A)600 元以上 1800 元以下。
(B)1000 元以上 3000 元以下。
(C)1200 元以上 3600 元以下。
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統計: A(0), B(0), C(2), D(0), E(0) #2210620
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