637 自動車ドライバーが自動車を運転して事故を起こし、死傷者がなく、自動車が走行できる場合、直ちに自動車の位置をマークして道路の端に移動せず、交通の妨げになった場合、ドライバーを 600 元以上 1800 元以下の罰金に処す。
(A)O
(B)X
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統計: 尚無統計資料
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