申論題內容
(一)個人情報は,上告人のプライバシーに係る情報として法的保護の対象となるというぺき であるところ,事実関係によれば,本件漏えいによって,上告人は,そのプライパシー を侵害されたといえる。しかるに,原審は,上記のプライバシーの侵害による上告人の 精神的損害の有無及びその程度等について十分に審理することなく,不快感等を超える 損害の発生についての主張.立証がされていないということのみから直ちに上告人の請 求を棄却すべきものとしたものである。そうすると,原審の判断には,不法行為におけ る損害に関する法合の解釈適用を誤った結果,上記の点について審理を尽くさなかった 違法があるといわざるを得ない。 (平成29年10月23日 第二小法廷判決)