阿摩線上測驗 登入

107年 - 政大法律所︰日文#99175

科目:日文(日語) | 年份:107年 | 選擇題數:0 | 申論題數:8

試卷資訊

所屬科目:日文(日語)

選擇題 (0)

申論題 (8)

(二)事実関係等によれば,本件不正は、教育審議監その他の教員採用試験の事務に携わった 県教委の職員らが,現職の教員を含む者から依頼を受けて受験者の得点を操作するなど して行われたものであったところ,その態様は幹部職員が組織的に関与し,一部は賄賂 の授受を伴うなど悪質なものであり,その結果も本来合格していたはずの多数の受験者 が不合格となるなど極めて重大であったものである。そうすると,Aに対する本件返納 命令や本件不正に関与したその他の職員に対する退職手当の不支給は正当なものであ ったということができ,県が本件不正に関与した者に対して求償すべき金額から本件返 納額を当然に控除することはできない。また,教員の選考に試験の総合点以外の要素を 加味すべきであるとの考え方に対して県教委が確固とした方針を示してこなかったこ とや,本件返納命令に基づく返納の実現が必ずしも確実ではなかったこと等の原審が指 摘する事情があったとしても,このような抽象的な事情のみから直ちに,過失相殺又は 信義則により,県による求償権の行使が制限されるということはできない。したがって、 上記の事情があることをもって上記求償権のうち本件返納額に相当する部分を行使し ないことが違法な怠る事実に当たるとはいえないとした原審の判断には,判決に影響を 及ぼすこと とが明らかな法令の違反がある。  (平成29年9月15日第二小法廷判決)
(三)明治中期以後の日本の注文化が、ドイツ法系の伝統に向かって強く傾斜しつつ発展した ことは、決して偶然ではなく、 、明治政府が英米仏流の自由主義的・民主主義的風潮を自 覚的に排して、プ プロイセン的・ドイツ帝国的な官僚支配体制の確立を目指したことの結 果であると見るべきであろう。そして、手本とされたドイツそれ自体が英・仏に対して は後進国の性格を帯びていたことも、やはり、日本における性急で人為的な近代化への 要求に合致する事情であった。 いずれにせよ、このようにして成立した稚受法体系をその法的枠組として、日本の近代 化がその後半世紀余にわたって進められてきたわけである。この過程がきわめて歪みの 多い、破行的なものであったこと、特に、一面での急速な工業化と、他面における統治 の絶対主義的性格、および家族関係や労働関係における半封建的要素の存続とが独特の しかたで平行していたことは、だれしも認めざるをえないところであろう。しかし、日 本の近代化の功罪についての価値判断は別として、この世界に類を見ないほど急速な発 展において、ヨーロッパ大陸法、なかんずくドイツ法に範をとった立法事業の果たした 役割を過小評価することも、また公正な態度とはいいがたい。(碧海純一「法と社会」(中公新書、1967年)109-110頁)