阿摩線上測驗
登入
首頁
>
日文(日語)
> 107年 - 政大法律所︰日文#99175
107年 - 政大法律所︰日文#99175
科目:
日文(日語) |
年份:
107年 |
選擇題數:
0 |
申論題數:
8
試卷資訊
所屬科目:
日文(日語)
選擇題 (0)
申論題 (8)
(一)特許出願人は、出願公開があつた後に特許出額に係る発明の内容を記載した書面を提 示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実 施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の 額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。
(二)建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の貨担の増減により、土地若し くは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の 建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、 将来に向かって健物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期問 建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
(三)医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公 証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、英務上委託を受けたため知り 得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。但し、本 人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場 合(被告人が本人である場合を除く。 その他裁判所の規則で定める事由がある場合 は、 この限りでない
(四)支給認定保護者は、 法第二十七条第二項の規定に基づき、支給認定教育・保育を受け るに当たっては、 特定教育. ・保育施設から求めがあった場合には、当該特定教育・保 青施設に対し して支給認定証を提示しなければならない。 ただし、支給認定保護者が支 給認定証の交付を受け ていない場合は、この限りでない。
(五)行政庁は、 申請者の求めに応じ 当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対す る処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。 行政庁は、申語をしようとする者又は申請者の求めに応じ、 申請書の記載及び添付書 類に関する事項その他の申に必ずな情報の提供に努めなければならない。
(一)個人情報は,上告人のプライバシーに係る情報として法的保護の対象となるというぺき であるところ,事実関係によれば,本件漏えいによって,上告人は,そのプライパシー を侵害されたといえる。しかるに,原審は,上記のプライバシーの侵害による上告人の 精神的損害の有無及びその程度等について十分に審理することなく,不快感等を超える 損害の発生についての主張.立証がされていないということのみから直ちに上告人の請 求を棄却すべきものとしたものである。そうすると,原審の判断には,不法行為におけ る損害に関する法合の解釈適用を誤った結果,上記の点について審理を尽くさなかった 違法があるといわざるを得ない。 (平成29年10月23日 第二小法廷判決)
(二)事実関係等によれば,本件不正は、教育審議監その他の教員採用試験の事務に携わった 県教委の職員らが,現職の教員を含む者から依頼を受けて受験者の得点を操作するなど して行われたものであったところ,その態様は幹部職員が組織的に関与し,一部は賄賂 の授受を伴うなど悪質なものであり,その結果も本来合格していたはずの多数の受験者 が不合格となるなど極めて重大であったものである。そうすると,Aに対する本件返納 命令や本件不正に関与したその他の職員に対する退職手当の不支給は正当なものであ ったということができ,県が本件不正に関与した者に対して求償すべき金額から本件返 納額を当然に控除することはできない。また,教員の選考に試験の総合点以外の要素を 加味すべきであるとの考え方に対して県教委が確固とした方針を示してこなかったこ とや,本件返納命令に基づく返納の実現が必ずしも確実ではなかったこと等の原審が指 摘する事情があったとしても,このような抽象的な事情のみから直ちに,過失相殺又は 信義則により,県による求償権の行使が制限されるということはできない。したがって、 上記の事情があることをもって上記求償権のうち本件返納額に相当する部分を行使し ないことが違法な怠る事実に当たるとはいえないとした原審の判断には,判決に影響を 及ぼすこと とが明らかな法令の違反がある。 (平成29年9月15日第二小法廷判決)
(三)明治中期以後の日本の注文化が、ドイツ法系の伝統に向かって強く傾斜しつつ発展した ことは、決して偶然ではなく、 、明治政府が英米仏流の自由主義的・民主主義的風潮を自 覚的に排して、プ プロイセン的・ドイツ帝国的な官僚支配体制の確立を目指したことの結 果であると見るべきであろう。そして、手本とされたドイツそれ自体が英・仏に対して は後進国の性格を帯びていたことも、やはり、日本における性急で人為的な近代化への 要求に合致する事情であった。 いずれにせよ、このようにして成立した稚受法体系をその法的枠組として、日本の近代 化がその後半世紀余にわたって進められてきたわけである。この過程がきわめて歪みの 多い、破行的なものであったこと、特に、一面での急速な工業化と、他面における統治 の絶対主義的性格、および家族関係や労働関係における半封建的要素の存続とが独特の しかたで平行していたことは、だれしも認めざるをえないところであろう。しかし、日 本の近代化の功罪についての価値判断は別として、この世界に類を見ないほど急速な発 展において、ヨーロッパ大陸法、なかんずくドイツ法に範をとった立法事業の果たした 役割を過小評価することも、また公正な態度とはいいがたい。(碧海純一「法と社会」(中公新書、1967年)109-110頁)