題組內容

一、请將以下規定翻成中文

(五)行政庁は、 申請者の求めに応じ 当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対す る処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。 行政庁は、申語をしようとする者又は申請者の求めに応じ、 申請書の記載及び添付書 類に関する事項その他の申に必ずな情報の提供に努めなければならない。