題組內容

一、请將以下規定翻成中文

(二)建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の貨担の増減により、土地若し くは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の 建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、 将来に向かって健物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期問 建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。