二、將下列日文翻譯成中文:(25 分) 特許侵害は、常に単独者のみで構成されるものではなく、ネットワークシステ ムのような場合には、複数者による共同の特許発明の実施は十分あり得る。このよ うな場合、単独者が実施すれば特許侵害(直接侵害)の成立が認められ、複数者が関 与した途端に、直接侵害が否定されるというのでは、明らかにバランスを失するこ とになる。 共同侵害の責任を負うための条件として、X社、Y社、Z 社が、自己の果たし いる役割を含め共同して侵害行為を行う意思を有していることと、客観的にみて共 同して情報システムを使用している事実が必要となる。すなわち、特許権の存在に ついて認識していることは必要ないが、自己の処理が情報システム全体のうちの一 部を担当していることの認識を欠いているのであれば、特許発明を共同で実施して いることを認める上での前提を欠くものと考えられる。 この考え方によれば、共同して実施している複数の者を被告として、特許侵害 に基づく差止、損害賠償を請求することが可能といえる。