申論題內容
2.憲法は・思想・信条の自由や法の下の平等を保障すると同時に、他方、22条・29条等におい て、財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由をも基本的人権として保障している・それゆ え、企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために 労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについ て、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるの であつて、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んで も、それを当然に違法とすることはできないのである・憲法14条の規定が私人のこのような行 為を直接禁止するものでないことは前記のとおりであり、また、労働基準法3条は労働者の信条 よつて賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは、雇入れ後に 動条件についての制限であつて、履入れそのものを制約する規定ではない・また、思想 を理由とする雇入れの拒否を直ちに民法上の不法行為とすることができないことは明らかであ り、その他これを公序良俗違反と解すべき根拠も見出すことはできない」(最高裁判所 昭和 43年(オ)第932号大法廷判決)