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109年 - 政大法律所︰日文#99181
科目:
日文(日語) |
年份:
109年 |
選擇題數:
0 |
申論題數:
4
試卷資訊
所屬科目:
日文(日語)
選擇題 (0)
申論題 (4)
1.1990年代以降、様々な経済分野で規制緩利が進められるが、初それを 主放したのは新声典派の維済学者やその強い影響を受けた法学者であり、 恋山学者がに称したわけでも、また的にサポートしたわけでもない。. しかし、盛油学者も次第に規制税利と恋法との関係に関心を寄せ始めた。 規制緩和の志注適合性の正には、 ・種の信仰背自のような見解が含ま れている、安念のた張がその典型であるが、彼は、焼制級利は您让:22条1 れが保隊する戦笑の自山を拡大することを応味し、山山山場しか豊かな社 会をもたらさないとじる。彼によれば、しかし学や法律家集団の名 くは、定川俳家権制股の創設、マンション建て替え要作の秘利、活れ造い、 解照規制の較利に技対するなど、友市場主義的な対を取っており、それ は登府のユートビかを響見る息想に他ならないと難する
(和田肇,『人権保障と労働法』第7章 労働法の規制緩和と憲法)25%
2.憲法は・思想・信条の自由や法の下の平等を保障すると同時に、他方、22条・29条等におい て、財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由をも基本的人権として保障している・それゆ え、企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために 労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについ て、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるの であつて、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んで も、それを当然に違法とすることはできないのである・憲法14条の規定が私人のこのような行 為を直接禁止するものでないことは前記のとおりであり、また、労働基準法3条は労働者の信条 よつて賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは、雇入れ後に 動条件についての制限であつて、履入れそのものを制約する規定ではない・また、思想 を理由とする雇入れの拒否を直ちに民法上の不法行為とすることができないことは明らかであ り、その他これを公序良俗違反と解すべき根拠も見出すことはできない」(最高裁判所 昭和 43年(オ)第932号大法廷判決)
(一)ここで読者に投げかけたい問いがある。それは「刑によって罪を償ったあと,罪を犯した人びと ととういうふうにこの社会で一緒に生きていくか」というものである・近代社会では、法律は私的な報 復を禁じ,社会が罪を犯した人へ公正に刑罰を下すというルールによって社会秩序を守ることにした。 同時に刑罰を受けた人には社会で更生して善良な市民として生き直すことを求めている。だが実際は・ 犯罪で被害を受けた人に代わって裁くことが・刑罰だと考え・かれらが(善良な市民)として「生き直 す」ことに関心がほとんど向けられない・そのため,かれらが生活をやり直すために理解者を得ること もできず生活困窮に陥ってしまう。その結果,再犯に走ってしまう者も少なくないが,この背景を省み るとっやう直す機会を与えず社会から無視してしまうという<社会的排除)にかれらが追いやられてい るといえないだろうか。そこで,<罪を犯した人がやり直す)ための刑罰や,かれらの処遇について考 えていく必要がある。
(以下出處不用翻譯。摘錄白:加藤幸雄·前田忠弘(監修)藤原正範·古川隆司(編),司法福 祉-罪を犯した人への支援の理論と実践・初版,頂i2013年8月。)
(二) 日本の刑事裁判は・被告人が有罪かどうかの判断をする段階と、有罪とした後、刑をどうするかの にわゆる量刑審理の段階とを区別していません・そのために、有罪、無罪を決めるためには考慮しては いけないはずの情報、例えば被告人の前科、あるいは被害者や被害者遺族の感情のような情報が、裁判 員による有罪、無罪の判断に影響を及ぼすおそれがあることが問題になっていました。それを避けるた めに、罪責の判断段階と量刑審理とを分けるのが、手続二分です。法制度としては、それは実現してい ません・しかし・杉田さんは裁判官としての実感から、それが大きな問題だと感じて、現行刑事訴訟公法 の枠でも可能な範囲で手続二分に近いことをしようと考えて、実践した方です。それが手続二分的審理 ・論文にも書かれています。その後、同志社大学法科大学院の教員に転じて、残念なか でこなられました・私は杉田さんのような創造性と実践力のある裁判官が日本でもっと多く出てきて くれたら、刑事裁判が活性化されるだろうと考えています。これは・制度が変わらなくても個人に意欲 と工夫があれば・かなりのことができる例の1つです。そうすると、個人にとっての課題は、大きな目、 標を自分の中で立てて、それに向けて自分に何ができるかを考えることです。それに向けて、とりあえ ず今日何ができるかを考えることではないでしょうか。そのために大事なのは、 まずは、組織の中に埋 没しないことです。これは実際、なかなか難しいです。組織と折り合いをつけなければ自分の力を発揮 する場所がなくなります。しかし、組織の中に埋没して自分を失っては、新しいことはできません。例 えば杉田さんの考え方は、裁判所内の通説ではありませんでした。それでも、自分の法廷では独自な試 みをするという決断ができるのは・組織に埋没していなかったからです。
(以下出處不用翻譯。摘錄自:後藤昭,法科大学院と刑事訴訟法学,一橋法学,13(2),頁8412014 年7月)