10 「本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのよ うにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易にできたことの論理 づけができるか否かにより行う。」その原則が、どんな要件の判断の基準か。
(A)産業利用性
(B)新規性
(C)進歩性
(D)発明の単一性

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統計: A(0), B(0), C(3), D(1), E(0) #981748