3 「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する」とし、「実施」を物の発明、方法の 発明及び物を生産する方法の発明に区分して定義している。これらを考慮すれば、標記に該当する発 明に特許を付与することは権利の及ぶ範囲が不明確になり、適切でない。以下に不明確の発明は、ど れか。
(A)情報提供システム
(B) IL-X 阻害作用を有する化合物を有効成分とする抗アレルギ一剤
(C)化合物半導体素子の製造方法
(D) R 受容体活性化作用を有する化合物製造方法又は装置

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統計: 尚無統計資料