5 「本発明に係る静電荷像現像用トナーは、そのワックス成分を、『A 測定装置により測定されるスぺ
クトル』における S1/S、S2/S の値により特定しているが、かかる特定がワックスの構造、機能、特
性等にどのように関係しているかについては全く記載がなく、また、この関係は技術常識から当業者
が理解できるものでもないから、S1/S、S2/S により発明を特定することの技術的意味が理解できな
い」とする拒絶理由につき、出願人の適切な対応はどれか。
(A)放棄
(B)特許請求の範囲の補正
(C)申し立て
(D)起訴
答案:登入後查看
統計: 尚無統計資料
統計: 尚無統計資料