577. 依外國專業人才延攬及僱用法第 5 條第 1 項規定,聘僱從事就業服務法
第 46 條第 1 項第 3 款與外國專業人才延攬及僱用法第 4 條第 4 款第 4
目、第 5 目之專業工作者,應檢具相關文件,向哪一機關申請許可?
(A)勞動部勞動力發展署
(B)內政部移民署
(C)國家發展委員會
(D)教育部
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統計: A(20), B(12), C(4), D(34), E(0) #3020488
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